有給休暇とアルバイトの関係について

アルバイト先で社会保険に加入すること 有給休暇については、雇用の形式に関係なく、欠かせない要件満たしたアルバイトにおいても有給休暇を与える必要があります。具体的な要件として、雇入れの日より6ヶ月の間継続的に業務につくことと、さらにすべての労働日の80パーセントを超えて勤務していることです。

そして、アルバイトの場合でも、1週間に30時間以上勤めることが、求められているケースでは、正社員と同一の日数が、供与される必要があります。30時間未満のケースでは、比例して付与されることとなりますので注意が必要です。

わかりやすく言うと、勤務した日数を基点として確保できる有給休暇についても多くなります。加えて、会社は、労働者が有給休暇を取得したいと申し出たケースになると、基本的に受諾することが求められます。時間が無いからということで、有給休暇を拒否することはできません。しかしながら、いかなる時も、有給休暇を容認していては、会社が経営行えなくなるケースがあります。その結果会社は、規定通りの仕事に歯止めをかける可能性がある有給休暇の申し出があったときには時期変更権という権利を使って休暇を他日にずらすよう命令できますので、しっかりと覚えておきましょう。

注目のキーワード

Copyright (C)2024アルバイト先で社会保険に加入すること.All rights reserved.